2019年05月23日
衛生マーク
全日本貸おしぼり協同組合連合会で定めた厚生省の指導基準の検査に合格した事業所に対してのみ使用を許可する、全国共通の衛生マークを設けています。
貸おしぼりの衛生基準(厚生省 環境衛生局 通達 第157号)
○衛生基準
(1)変色及び異臭がないこと
(2) 大腸菌群が検出されないこと
(3) 黄色ブドウ球菌が検出されないこと
(4) 一般細菌は、1枚あたり10万個を超えないことが望ましいこと
○検査法
(1)官能検査:おしぼりを広げ、不潔な変色及び塩素臭以外の不快な臭気を調べる
(2)細菌検査:試料を抽出し、培地にて培養させて細菌数を算定する。